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人生でも特に大きな買い物となる住宅の建設。注文住宅には土地代や建物代のほかにもさまざまなお金がかかります。ここでは、住宅の建設費用の中でも意外に大きな割合を占めている税金について見ていきましょう。
生活のさまざまな部分に関わってくる税金ですが、家を建てる際にも税金はかかります。
代表的な税金としては、消費税があります。土地には消費税はかかりませんが、建物は消費税の課税対象です。
また、建物建築請負契約、土地の売買契約、住宅ローンの借入契約の際には印紙税がかかります。印紙税額は建物の価格によって決定され、建物の金額が1000万円~5000万円の場合には印紙税の基本税額は2万円となります。
不動産登記にかかる税金が登録免許税です。建物の所有権保存登記や、土地の所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記などにかかってきます。なお、住宅については特例措置があります。
建物や土地を取得した際にかかる税金が不動産取得税です。税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となっています。
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住宅購入には多額の費用が必要なので、場合によっては父母や祖父母などから資金援助を受けることもあるでしょう。その場合には贈与税がかかります。贈与税の基礎控除額は年間110万円と規定されていますが、住宅建築の際には住宅資金贈与特例が設定されています。これは、一般住宅なら2,500万円、高品質住宅なら3,000万円までの非課税枠を設けるものです。また、2003年には相続時精算課税制度という制度も設立されました。2,500万円までの贈与が非課税となります。
税金は、家を建てるときだけでなく建てた後にもかかります。家を建てたあとにかかる税金としては、「固定資産税」「都市計画税」があります。
固定資産税の標準税率は1.4%となっていますが、新築住宅と住宅用地には軽減措置があるのでぜひ利用しましょう。都市計画税は限度税率が0.3%ですが、地方自治体の条例によっては軽減される場合もあるので、ぜひ調べてみましょう。
住宅には建てるときも建てた後もさまざまな税金がかかります。そのため、可能であればなるべく減税をしたいものです。そこで注目してほしいのが長期優良住宅の減税制度です。この減税制度は「認定長期優良住宅に関する特例措置」といい、耐震性、耐久性、可変性などに優れた認定長期優良住宅の普及を目的とした制度で、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されるというものです。ただし、固定資産税の特例措置は5年間のみなので注意しましょう。